『憲法 第五版』(芦部信喜)
Pvi
違憲審査の方法を審査の厳格度を異にする三つの基準を立てて考えていくという芦部説の考え方は、アメリカの最高裁判所の判例理論に由来する。それに依拠された芦部先生が、ドイツ法の比例原則に接しられたならば、どのように考えられたのかは、想像の域をでないが、まず両者の違いを明確に理解しようとされたであろうことだけは間違いない。両者の違いを理解した上で、日本においてはどのような審査方法がよいかを考えていく以外にないのである。その帰趨がどうなるかは、議論が始まったばかりの現段階では、予測が困難である。しかし、芦部説に対する重要な問題提起であるので、問題の所在は読者も知っておいた方がよいのではないかと考え、今回の改訂で加筆しておくことにした。それを通じて芦部説の特色もより深く理解してもらえるのではないかと期待している。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160224#1456310219
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160217#1455705342(牛過窓櫺)
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