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東京の40代の男性は、去年、体調を崩して仕事を辞め、当時住んでいた神奈川県海老名市のアパートの家賃を滞納しましたが、外出した際に、山口県に本社がある家賃保証会社、ラインファクトリーに鍵をかけられて部屋を閉め出されたうえ、家財道具をすべて処分されたとして、賠償を求める裁判を起こしました。
一方、会社側は「男性の同意があった」などと主張していました。
13日の判決で、東京地方裁判所の戸室壮太郎裁判官は「男性は、撤去前に拒否する姿勢を示していて、同意はなかったと認められる。会社が家財を撤去した行為は、刑事事件の窃盗や器物損壊の罪に当たる行為だ」などと指摘しました。
一方で、男性の側にも、会社からの家賃の催促に答えないなど不適切な対応があったとして、賠償の額を減らし、会社に対して55万円の支払いを命じました。
判決のあと会見した原告の男性は「悪質な追い出し行為があることを知ってもらい、法規制につなげてもらいたい」と話しています。