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長崎で被爆し、福岡高等裁判所が今月原爆症と認めた熊本県の3人の被爆者について、国は原告が高齢であることなどを理由に、上告しないことを決めました。今回の判断について、国は「原告の個別の事情をくんだものだ」として認定基準の見直しは行わない方針です。


この裁判は、長崎で被爆し、3年前に国が条件を緩和した新しい基準でも原爆症と認められなかった熊本県被爆者5人が起こしたもので、今月11日に福岡高裁が3人について、原爆症と認めていました。
この判決を受けて厚生労働省は、最高裁判所に上告するかどうか、関係する省庁と対応を協議していましたが、今回は原告が高齢であることなどを理由に上告しないことを決めました。新しい基準での原爆症の認定を巡って、高裁が基準に当てはまらない被爆者を原爆症と認める判断をしたのは初めてです。
厚生労働省は「この判決はあくまでも原告の個別の事情をくんだものだ」として「認定基準を見直す議論にはつながらないと考えている」と説明しています。