祖国防衛義務や兵役義務だけでなく、ドイツのように特定の価値観を国民に強いる憲法もあるので(それに反したら公務員は懲戒、団体は強制解散)、義務規定を置いている立憲主義国はあります。 https://t.co/TPVE5miP2O
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月3日
確かにドイツ基本法は価値拘束的ではあるが、それが国民の義務規定を意味すると解されているわけではない。むしろ、権限ある官庁や連邦憲法裁判所が特定の基本権行使の禁止を認定しない限り、不利益に取り扱われてはならないという点が重要視される。 https://t.co/IJjUuzzUNH
— Yuki Tamamushi (@ytama08ja) 2016年5月4日
ご指摘の通り、憲法裁などが認定しない限り不利益に扱われないのは当然ですね。強調したかったのは、日本とは異なる価値拘束的な点です。また、基本権の第三者効力が認められる点も憲法が私人を拘束する例ですね。これは憲法ではなく判例法理ですが。 https://t.co/iTMt2uC10F
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月4日
直接的第三者効は認められません。あくまで私法などを経由する間接的第三者効で、この点は日本と同様。有名なリュート判決でも、問題とされたのは原判決が当事者間の基本権を十分考慮しなかったこと。拘束されるのは国民ではなく、国家機関です。 https://t.co/BySD32Rf4S
— Yuki Tamamushi (@ytama08ja) 2016年5月4日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160330#1459334431(大石眞)
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