最近のドイツの議論はフォローしていませんが、「憲法上の基本権は国家のみを名宛人とするのではなく、たとえ客観法的であっても、私人をも名宛人としているのである」という教科書の記述は、今日では間違い(妥当しない)ということなのですね。 https://t.co/cqdQlbAuJK
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月4日
基本法9条2項の団体禁止についての記述でしょうか?諸説ありますが、2項は結社の自由の保護領域を限定して個人に価値観の共有を強制するものではなく、国家機関による制約の正当化根拠となるに過ぎないというのが、一般的な教科書記述かと。 https://t.co/fLNe98smdW
— Yuki Tamamushi (@ytama08ja) 2016年5月4日
そのような説明で、国民が義務を負わないということになるのですか? 特定の価値観を掲げた団体を設立してはいけないのですよね。 https://t.co/tPP6Ioaufz
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月4日
理屈としては、公共の福祉による制約と同じということでしょう。9条を受けた結社法でも、所轄官庁の処分をもって禁止が創設的に行われるとされており、初めから結社が禁止されているわけではありません。 https://t.co/dTrseCHGUk
— Yuki Tamamushi (@ytama08ja) 2016年5月4日
これは、井上先生のご指摘中、価値拘束的な憲法秩序であることが、国民に対する義務規定を置くことの根拠になっている趣旨に読める部分があるが、私にはその論理が理解できない、という趣旨です。
— koichi akasaka (@KoichiAkasaka) 2016年5月4日
その上で、9条2項の団体禁止については、解散手続による団体の解散が法的効果として定められているのであって、「民主的基本秩序に合致しない政党・結社を設立しない義務」が課せられているわけではありません。
— koichi akasaka (@KoichiAkasaka) 2016年5月4日
井上達夫「憲法の涙」を読んでますが、ちょっと事実調査甘すぎないかな。31ページで大石眞教授を九州大学と述べたり(本当は京大。九大で今回の閣議決定に賛同的なのは井上武史准教授)、慶大のヤマゲン先生を集団的自衛権行使を排除していないと歪曲評価したり(集団的自衛権行使と閣議決定は別)
— 伊藤たける (@itotakeru) 2016年4月24日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160504#1462358668
#お子ちゃま右翼
井上武史氏がいるおかげで憲法学の水準が保たれていると思う法学者は、私だけではないだろう。(先ほど来のRT は、すべて賛同のためです。)
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2016年5月2日