自己決定権という概念を批判しています。また、それを論拠に行動なさる方々も、同様に。消費者保護法は「騙される(自己決定権)奴が悪い(自己責任)」という風潮を「悪徳商法は基本的人権の侵害である」と否定して作られましたがどうお考えですか。 https://t.co/xMAQnWbdzi
— 山崎マキコ@お断りだ (@NanasisanY) 2016年5月6日
自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』1859年)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。
自己決定権の内容を人格的自律に関する選択に限定する学説(人格的自律権説)と、広く一般的に市民生活上の選択事項について認める説(一般的自由権説)とで、保障の範囲が異なる。
行為無価値論の立場から一般的な違法性阻却事由の根拠を社会的相当性に求め、主観的正当化要素を認める見解においては、被害者の承諾の要件は、以下のとおりである。
被害者が自己の法益に対する侵害を承諾するに至る動機に、被害者の錯誤がある場合にその承諾が有効となるか否かにつき学説上争いがある。
私的自治の原則
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160505#1462444832(自分の経験値だけでレトリック身につけて社会を語るって、ホント怖ろしいよ。あ、政治家がそもそもそうね。)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160505#1462444839(国家主義と同衾する隙)
#他力本願