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「理研からES細胞窃盗」の告発 嫌疑不十分で不起訴 | NHKニュース

理化学研究所は、おととし12月、小保方晴子元研究員などがSTAP細胞だとしていたものは、実際には別の万能細胞のES細胞だったとしたうえで、誰が混入したか特定できないとする調査結果を公表しました。
これに関連して、理化学研究所に勤めていた研究者の男性が、何者かが研究室からES細胞を無断で持ち出した疑いがあるとして、窃盗の疑いで警察に告発し、警察は、ことし3月、容疑者を特定しないまま、捜査の結果をまとめた書類を神戸地方検察庁に送っていました。
これについて、検察は捜査の結果、「窃盗事件の発生自体が疑わしく、犯罪の嫌疑が不十分だ」として、18日、不起訴にしました。


告発した研究者の男性は、「立件できると思っていましたが非常に残念です」とコメントしています。

これについて、小保方晴子元研究員の代理人を務める三木秀夫弁護士はNHKの取材に対し、「研究室が引っ越しをした際に残されていたES細胞を保管していたことはあったが、窃盗に当たらないのは明白で当然の結果だ」と話しています。
そのうえで、「小保方元研究員に伝えたところ『事実を理解していただけてよかったです』と話し、ほっとした様子だった」と話しています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160331#1459420824
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160328#1459161680

虚偽告訴罪 - Wikipedia

虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。


虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。

本罪は目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。

本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など 行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。


虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。