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 裁判員候補者は選挙人名簿から無作為で抽出され、対象事件ごとにくじで選んだ候補者に通知が送られる。「70歳以上」「学生」「家族の介護」「重要な仕事」などの理由を裁判所に伝えれば、辞退が認められる。辞退しなければ、裁判所で行われる選任手続きに参加することが、裁判員法で義務づけられている。


 選任手続きを無断で欠席した候補者の割合は、制度開始の2009年には16%だったが、15年は33%と初めて3割を超えた。今年1?3月では37%にのぼった。同法は、正当な理由なく欠席した人は「10万円以下の過料」と定めているが、適用された例はない。