司法書士は平成14年の法改正で、140万円以下の裁判や和解交渉については弁護士と同じように扱えるようになり、司法書士の間では「和解交渉などの結果、依頼者の利益になった額」を基準とする解釈が定着していました。
しかし、借金の整理を依頼した和歌山県の男女は「扱える範囲を拡大解釈している」として、司法書士に報酬の返還を求める裁判を起こしました。
裁判では「140万円以下」の解釈が争われ、1審と2審で判断が分かれていました。
27日の判決で、最高裁判所第1小法廷の大谷直人裁判長は「和解交渉が終わるまで額が分からないものを基準とすべきではない」として司法書士側の主張を退け、借金の契約1件につき140万円以下の場合しか扱えないとする初めての判断を示しました。
これは借金の整理を巡って弁護士と競合している司法書士の業務の範囲を狭めるもので、実務に一定の影響を与えることになります。
最高裁第一小法廷 平成28.6.27 平成26(受)1813 損害賠償請求事件 https://t.co/sWEpCA0zeZ
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) 2016年6月27日