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NHKは「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定めた放送法に基づいて、テレビを所有せずワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することについても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを求めています。


埼玉県の男性は「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張してNHKを訴え、裁判ではワンセグの携帯電話を所持することで受信契約の義務があるかどうかが争われました。


判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の『設置』という言葉はテレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。


これについて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としています。

自動車に付いているテレビの受信契約は必要か|NHKよくある質問集

事業所など住居以外の場所に設置するテレビについては、設置場所ごとに受信契約が必要となります。この場合の設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となりますので、事業所が所有する自動車については、テレビが設置されている自動車ごとに、受信契約が必要です。


一方、ご家庭の自家用自動車等、営業用以外の移動体については、住居の一部とみなしています(受信規約第2条第3項)ので、住居内のテレビのほかに自家用自動車にテレビを取り付けていても、受信契約は1件で結構です。自家用自動車のテレビの分を、別にご契約いただく必要はありません。

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