アメブロを更新しました。 『信じられない!うそつき蓮舫、9月6日時点で台湾のパスポートを所持していた!』
— なでしこりん (@RinNadesiko0719) 2016年9月13日
⇒ https://t.co/n2C2tKCBDr
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160913#1473762919
TBS山内あゆ「私も(ベトナムと日本の)ハーフで22歳になってどちらかの国籍を選択しますかと連絡が来ただけで、二重国籍は問題ない」。これが事実とすると「催告」を無視したので、国籍法15条によって日本国籍を失う。 https://t.co/HuPsvDP9jA
— 池田信夫 (@ikedanob) 2016年9月14日
外国で生まれた方や,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは,重国籍者に,所定の期限までに,自己の意思に基づいて,日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。
ネットでTBS山内アナに対してのネガティブ情報流れていたので録画を確認したら「二重国籍は問題ない」という発言は存在しませんでした。以下9月7日TBS「Nスタ」16:15ごろからの堀尾正明アナと山内あゆアナのやり取りの文字起こしです。 https://t.co/pML1p6ZP3Z
— 津田大介 (@tsuda) 2016年9月14日
堀尾「これだけグローバル化してると国際結婚も多くなってくるから、どんどんよその国の人と結婚することもあるし、山内さんも……」
— 津田大介 (@tsuda) 2016年9月14日
山内「はい、父がベトナム人で母が日本人で、二重国籍で日本国籍を選択したんですけど、離脱の届け出って……やってないんですよね」
堀尾「やっぱ22歳までに来たんですか? 離脱してくださいって」
— 津田大介 (@tsuda) 2016年9月14日
山内「来ました来ました。離脱ではなくて『日本国籍を選びますか? どちらかを選びますか?』(という問い)は来ましたけど、ベトナム側からの『離脱してください』はなかったので、どうなってるんでしょう……?」
堀尾「よーく調べてみるとまだ離脱してない可能性もあるってこと?」
— 津田大介 (@tsuda) 2016年9月14日
山内「でも私、(ベトナムの)パスポートすら持ってないので。あっても何の意味もなかったかもしれないですけどね」
以上でこの話題は終了。つまり、山内さんによる「二重国籍は問題ない」という発言はなし。