「土人」発言で懲戒処分 問題の警官2人は今何をしている | 日刊ゲンダイDIGITAL
上から「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つがあり、免職が一発退場なのはもとより、停職と減給の場合もほぼ処分を食らった時点でアウト。新聞にもよく「部下の女性警官にセクハラして減給100分の10の処分。男性警部補は同日付で依願退職した」と書かれてあったりする。また停職6カ月の警察官がつつがなく謹慎を終え、職場復帰したなんて話も聞いたことがない。つまり、懲戒処分を受けた時点で上司や同僚から「辞めてくださいね」とやんわりプレッシャーをかけられるのだ。
ただし、唯一の例外が懲戒処分の中でも一番軽い「戒告」だ。今回の土人発言の警官は刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)に抵触したが、この「陵虐行為」にも強弱があり、2人は軽度(減給または戒告)とみなされている。もし重大な陵虐(免職または停職)だったら、今ごろ依願退職させられているところだった。
「とはいえ、仮に懲戒処分を食らっても、自ら潔く依願退職すれば、警察共済組合関連の企業や警備会社などに再就職を斡旋してくれます」(司法関係者)