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特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役を科すもので、おととし12月に施行されました。


これについてフリージャーナリストなどは「取材活動を萎縮させ、国民の知る権利を侵害し憲法に違反する」として、法律の無効などを求める訴えを起こしました。1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所は「原告らの主張は将来、罰則を適用される可能性があるという抽象的なものだ」などと指摘し訴えを退けました。


これに対して原告側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、22日までに上告を退ける決定を出し、原告側の敗訴が確定しました。

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