[行政法]「条文をその場で正確に読みとく力は必須であり、読みといた条文に即して事案の解決に向けた論理を展開することが必要である。」(石森久広/西南学院大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2016年12月26日
[刑訴法]「法適用に関しては,生の事例に含まれた個々の事情あるいはその複合が法規範の適用においてどのような意味を持つのかを意識的に分析・検討し,それに従って事実関係を整理できる能力の涵養が求められる。」(平成27年採点実感)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2016年12月26日
[刑法]「気を付けなければならないのは事実をねじまけて評価したり、あるいは超マイナー説ばかりを無理に選びとったりして、論点を消してしまうことだけである。(最高裁の立場をとった結果として論点が消えてもあまり気にする必要はない。)」(小林憲太郎/立教大学准教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2016年12月27日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161226#1482748909
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