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刑訴規則34条は,「裁判の告知は,公判廷においては,宣告によつてこれ
をし,その他の場合には,裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し,特別の定のある場合は,この限りでない。」と規定しているところ,刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,同条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定(刑訴法349条の2第1項)の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び猶予の言渡しを受けた者(被請求人)であり,また,同謄本が,被請求人の選任した弁護人に対して送達されたからといって,被請求人に対する送達が行われたものと同じ法的な効果は生じないと解するのが相当である。
そうすると,本件において,原々審は,各原々決定の謄本を,本件各刑の執行猶予の言渡し取消し請求の被請求人であった申立人の選任した弁護人に対して送達するにとどまり,申立人に対して送達していないから,各原々決定の告知の手続に刑訴規則34条の解釈適用を誤った違法があり,これらを是正せずに各即時抗告を棄却した各原決定も同様の違法があるものといわざるを得ず,これらの誤りは,各原決定に影響を及ぼし,各原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。