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この裁判は、スマートフォン電子マネーの「Edy」を利用していた男性が、5年前、端末を紛失した際、通信サービスを停止する以外に電子マネーを使えなくする手続きも必要だったことに気付かなかったため何者かに290万円余りを不正に使われたとして、発行会社の「楽天Edy」などを訴えたものです。


1審の東京地方裁判所は「電話と電子マネーの運営会社は別個のもので、一般論として、通信サービスを停止すれば電子マネーの利用も停止されると考えるのは合理的ではない」などとして男性の訴えを退けました。


18日の2審の判決で、東京高等裁判所は「通信サービスを停止すれば電子マネーは不正に使われないと考える利用者がいることを発行会社は想定できた」と指摘しました。


そのうえで、「当時のホームページなどには端末を紛失した場合に手続きが必要なことが記載されていないなど注意義務に違反する」として、楽天Edyに対して、およそ220万円の賠償を命じました。