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取り調べの録音・録画について全国の検察庁は、3年前から裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件などの容疑者の取り調べで本格的に導入しているほか、贈収賄事件など容疑者の供述が重要となる事件や被害者や参考人の事情聴取にも対象を広げ、試験的に録音・録画を行っています。


最高検察庁のまとめによりますと、昨年度、全国の検察庁が容疑者の取り調べで録音・録画を行った事件は5万7712件で、前の年度の2.5倍に増えました。


また、事件の被害者や参考人の事情聴取の録音・録画も去年9月までの1年間で2923件に上り、前の年の2倍以上に増えたということです。


最高検は未成年や知的障害者が被害者の事件など証言が立証のポイントとなる事件で積極的に録音・録画を行ったとしています。


取り調べの録音・録画をめぐっては、裁判員裁判の対象事件などで今後、義務化されることになっていて、最高検は円滑な実施に向けて準備を進めたいとしています。