ビルの駐輪場で立ち小便した男性 科料9900円の逆転有罪判決 - ライブドアニュース
ビルの駐輪場で立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反罪に問われた男性(36)の控訴審判決公判が7日、大阪高裁で開かれた。
福崎伸一郎裁判長は、現場が公共スペースに当たらないとして無罪とした1審大阪簡裁判決を破棄、現場は「街路に当たる」として科料9900円の逆転有罪を言い渡した。
現場の駐輪場が、同罪で規定する「街路または公園その他の公衆の集合する場所」に当たるかどうかが争点だった。
駐輪場は自転車15台ほどを止められるスペースがあり、検察側は「公園その他の公衆の集合する場所」に該当するとして男性を起訴したが、1審判決は「公園などに比べると、極めて狭い」として違法性を認めなかった。
高裁判決も「公衆の集合する場所ではない」として1審の判断を踏襲しつつ、駐輪場が道路に面していることなどから「街路」に当たり、同法違反罪が成立するとした。
閉廷後、男性の弁護人は「現場は私有地であり、街路という判断はおかしい」と話した。