組織的犯罪集団に一変したかどうかは総合的に判断 法相 #nhk_news https://t.co/dLDYF4Rsrj
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年2月24日
政府は、重大な犯罪の実行で合意した場合の処罰を可能にする「共謀罪」の構成要件を厳しくして、「組織的犯罪集団」を対象に「テロ等準備罪」を新設する法案を今の国会に提出する方針で、企業や組合などの一般の団体であっても、重大な犯罪の実行を目的とする団体に一変すれば、処罰の対象になりうるとしています。
これについて金田法務大臣は先に、一般の団体が重大な犯罪を1回行うことで合意しただけでは、直ちに組織的犯罪集団と見なすことにはならないという認識を示していました。
これに関連して金田大臣は、24日の閣議のあとの記者会見で「1回だけ実行するとか、継続的に実行するとかの合意は、団体の目的が犯罪の実行にあるかを判断するうえで、1つの事情にすぎない。目的が一変したかは、さまざまな事情を総合的に考慮して判断する」と述べ、一般の団体が組織的犯罪集団に一変したかどうかは、合意した犯罪の回数だけでなく、さまざまな事情を踏まえて総合的に判断する考えを示しました。