最高裁第二小法廷 平成29.3.10 平成27(あ)63 窃盗被告事件 https://t.co/isoTZPycoG
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) 2017年3月10日
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していた事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170308#1488969583
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170307#1488883167