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人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が蘘國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴安倍晋三内閣総理大臣としての蘘國神社への参拝及び蘘國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴安倍晋三に対する蘘國神社への参拝の差止請求,被控訴人蘘國神社に対する被控訴安倍晋三の蘘國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例