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遺産を相続する際には、死亡した被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を相続人名義に登記し直したりしますが、その際、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や法定相続人全員の戸籍抄本などをそろえて、関係機関に提出することになっています。


ただ、現在の制度では、手続きを行うたびに関係者全員の戸籍抄本などをそろえて提出する必要があり、登記をやり直さない人もいることから、法務省は、簡略化して負担軽減を図ろうと、ことし5月下旬から新たな制度を導入することになりました。


新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。


戸籍謄本や抄本は、氏名や生年月日、それに本籍地などを証明するため、国家資格の登録や事業の許可申請など100を超える手続きで行政機関への提出が義務づけられていますが、多くの自治体で手数料が1通につき450円かかることや、本籍地での手続きが必要なことなどから、負担が大きいという声が上がっていました。


総務省行政評価局が去年、戸籍謄本などの提出が必要な手続きについて調べた結果、倉庫業の登録など14の手続きで、本籍地が記載されている住民票の写しなどより費用のかからない証明書で代用できることがわかったということです。


さらに、看護師や保健師の免許登録など26の手続きでは、資格試験の申し込みから登録申請の間に氏名や本籍地の変更があった場合にだけ戸籍謄本などが必要で、それ以外の場合は住民票の写しなどで代用できるとしています。


総務省は関係する6つの省庁に対し、法令を改正するなどして手続きの制度を改めるよう勧告しました。