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福井県にある関西電力の高浜原発3号機と4号機について、大津地裁は去年3月、滋賀県の住民の申し立てを認め、「福島の原発事故を踏まえた事故対策などに危惧すべき点があるのに、関西電力は、安全性の確保について説明を尽くしていない」として、稼働中の原発としては初めて、運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。


関西電力は、異議を申し立てましたが認められず、決定を不服として、大阪高等裁判所に抗告していました。


28日の決定で、大阪高裁の山下郁夫裁判長は「関西電力原子力規制委員会の新しい規制基準を踏まえて、想定される最大規模の地震津波の対策をとり、安全性の根拠を示した。新規制基準は、福島第一原発の事故の原因究明や教訓を踏まえていて不合理ではなく、原発の安全性が欠如しているとは言えない」として、運転停止を命じた仮処分の決定を取り消し、高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めました。


高浜原発では、ことし1月に大型クレーンが倒れた事故を受け、安全対策の総点検などが行われていて、関西電力は、福井県などの理解を得たうえで、核燃料を原子炉に移すなど再稼働に向けた手続きを始める方針で、再稼働まで1か月程度はかかると見られます。

原子力発電所を運転させないよう求める仮処分や裁判は、6年前の原発事故をきっかけに、全国で相次いでいます。


原子力発電所をめぐる裁判は、昭和40年代後半から起こされていますが、6年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。


このうち原子力規制委員会が新しい規制基準に適合していると認めた原発に対しては、運転停止の効力が直ちに生じる仮処分を住民が申し立てるケースが相次いでいます。


高浜原発3号機と4号機については、今回の仮処分に先立って、おととし福井地方裁判所が、再稼働を認めない決定を出しました。
この決定は、福井地裁の別の裁判長に取り消されましたが、別の住民が大津地方裁判所に今回の仮処分を申し立て、去年、運転の停止を命じる決定が出ていました。


一方、九州電力川内原発1号機と2号機に対する仮処分では、おととし鹿児島地方裁判所が、住民の申し立てを退け、福岡高等裁判所宮崎支部も抗告を退けました。


現在は、高浜原発のほか、四国電力伊方原発3号機や九州電力玄海原発3号機と4号機などに対して、仮処分が申し立てられています。


このうち広島地方裁判所では30日に、伊方原発について初めて判断が示されるほか、住民などのグループの弁護団によりますと、松山地方裁判所佐賀地方裁判所でも、近く伊方原発玄海原発について判断が示される可能性があるということです。


また、裁判も各地で起こされていて、弁護団によりますと、現在、全国の裁判所で審理されている仮処分や集団訴訟は、少なくとも37件に上っているということです。


6年前の事故のあと、原発の運転に対する裁判所の判断は分かれていて、今後の動向が注目されます。

現在、全国の原子力発電所のうち、鹿児島県にある川内原発の2基と、愛媛県にある伊方原発の1基の、合わせて3基が運転中で、これに加えて高浜原発の2基が再稼働する見通しになりました。


廃炉が決まった原発を除くと、全国には16原発42基があり、建設中の青森県大間原発を含め、これまでに26基で再稼働の前提となる審査の申請が出されました。


このうち合格にあたる、新しい規制基準に適合していると認められた原発は、28日に大阪高等裁判所が仮処分の決定を取り消した高浜原発3号機と4号機、川内原発1号機と2号機、伊方原発3号機、佐賀県にある玄海原発3号機と4号機、それに原則40年に制限された運転期間の延長が認められた、高浜原発1号機と2号機、福井県にある美浜原発3号機です。


これらはいずれもPWR=加圧水型と呼ばれるタイプの原発で、川内原発1号機と2号機と伊方原発3号機の合わせて3基がすでに再稼働しています。
今後、高浜原発3号機と4号機が原子炉を起動すれば、全国で3原発5基が運転することになります。


このほかのPWRでは、福井県にある大飯原発3号機と4号機で、事実上の審査合格を意味する審査書の案が先月取りまとめられています。


事故を起こした福島第一原発と同じBWR=沸騰水型と呼ばれるタイプの原発で、規制基準に適合したと認められた原発はまだなく、新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発の審査が最も進んでいます。


ただ、緊急時の対応拠点をめぐり去年10月に設置する場所を変更したうえ、先月には耐震不足に関して誤った説明をしていた問題も明らかになり、規制委員会は説明の誤りなどがないか点検し、改めて必要な書類を提出するよう求めていて、審査はさらに時間がかかる見通しです。