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司法修習生への経済的な支援をめぐっては、現在、必要な人に無利子で貸し出す仕組みになっていますが、「質のよい法律の専門家の育成には支援の充実が必要だ」といった指摘が出されていました。


19日に参議院本会議で全会一致で可決され成立した改正裁判所法は、こうした指摘を踏まえ、ことし修習を始める司法修習生から、毎月、一定額を支給するとしていて、ことし11月から一律に13万5000円が支給されることになります。


また、改正法には、住居費の工面を支援するため、必要な人に別途、一定額を支給することなども盛り込まれています。

法務省:司法修習生に対する経済的支援について

○ 平成29年度以降に採用される予定の司法修習生(司法修習第71期以降)に対する給付制度を新設する。
○ 給付金額の概要は以下のとおり。
   ・ 基本給付 司法修習生に一律月額13.5万円
   ・ 住居給付 月額3.5万円(修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象)
   ・ 移転給付 旅費法の移転料基準に準拠して支払
○  現行の貸与制は,貸与額等を見直した上で,新設する給付制度と併存させる。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170418#1492511955
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