法務省局長「組織犯罪集団以外の処罰もありうる」 #nhk_news https://t.co/mZK9cLKfEm
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年6月8日
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見そのほかの準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。
これについて、法務省の林刑事局長は8日の参議院法務委員会で、「『テロ等準備罪』は、組織的犯罪集団の構成員以外でも、密接に関連して行動を共にする者が犯罪の主体となりうる」と述べ、組織的犯罪集団の構成員ではないものの、密接な関係にある者が組織的犯罪集団による重大な犯罪の計画に加われば、「テロ等準備罪」の処罰の対象になりうるという認識を示しました。
そして、林氏は、処罰の対象になり得る具体例として、暴力団とともに悪徳な行為をしている不動産会社の社長が暴力団の組長らと暴力的な地上げをしてテナントビルを建て、みずからも利益を得ることを計画するケースを挙げました。