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新刊・増刊・増刷スレ 第99刷

我妻民法講義1より引用。
「すべての法律は、その効力が生じた時から以後に発生した事項に
ついてだけ適用されるのを原則とする。これを法律不遡及の原則と
いう。」23頁。
「もっとも、かように疑義を生ずる問題については、立法の際にこれを
解決しておくことが多い。」24頁。
「しかし、必ずしも常に立法の際に規定が設けられるとも限らないから、
そうした規定がないときは、法律の趣旨を勘案して解釈しなければなら
ない。」24頁。


法律不遡及の原則は、しかしながら、解釈の原則であって、立法を拘束
するものではない。立法に当っては、必要に応じ、遡及効を与えてもさし
つかえない(ただし、刑罰法規は例外である(憲三九条参照))。」24頁。

「もっとも、人は、前に一言したように、その当時の法律に従って行動するものであり、 また一度生じた法律効果はそれに応ずる新たな事実を作ってゆくものだから、法律に 遡及効を与えると、人々の予期を裏切り、すでに結了した事実関係を法律的に復活 還元しなければならないことになる。従って、立法政策としては、かような不都合をあ えてしても遡及効を認める必要がある場合にだけ、遡及効を認めることが賢明な措置 である。」24頁。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170704#1499164371
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