電通の略式起訴は「不相当」正式裁判を決定 東京簡裁 #nhk_news https://t.co/5oUEOsnwJ2
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年7月12日
電通をめぐっては、おととし新入社員だった高橋まつりさん(当時24)が過労のため自殺し、東京地方検察庁は高橋さんを含む複数の社員に違法な長時間労働をさせていたとして、今月5日、法人としての電通を労働基準法違反の罪で略式起訴し罰金刑を求めていました。
これに対して、東京簡易裁判所は、書類で審理を進める略式の手続きはふさわしくないとして、公開の法廷で正式な裁判を開くことを決めました。略式起訴された事件のほとんどは、簡易裁判所が罰金の支払いを命じる略式命令を出して手続きが終わるため、こうした対応は異例ですが、最近では、違法な残業をさせた罪で略式起訴された外食チェーンなど2つのケースで裁判所が正式な裁判を開いています。