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3年前、金沢市陸上自衛隊金沢駐屯地の部隊が結成60周年を迎えたのを記念して、自衛隊員や装甲車などが行進するパレードが行われました。


これに反対していた市民グループなどは、パレードの5日前に市役所前の広場で集会を開こうとしましたが、金沢市が許可しなかったため「集会の自由を保障した憲法に違反する」として賠償を求める裁判を起こしました。


1審の金沢地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所金沢支部は、「広場は市役所の一部で、公の表現活動の場として提供されてきたとは評価できない。集会が開かれれば市の中立性が疑われ、業務に支障が出るおそれがある」などとして、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。


これに対して、市民グループなどが上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は、7日までに上告を退ける決定を出し、原告側の敗訴が確定しました。