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民事執行法では、現在、養育費などの支払いをめぐって、債権者が、支払い義務のある債務者の銀行口座などの情報を示すことになっていますが、開示に応じないケースも指摘されていて、去年、当時の金田法務大臣が、財産開示制度の見直しなどを法制審議会に諮問しました。


これを受けて検討を続けてきた審議会の部会は、8日、民事執行法の見直しの中間試案をまとめました。それによりますと、債権者からの申し立てで、裁判所が、金融機関に対し債務者の銀行口座など財産に関する情報を照会したり、税務署などに対し債務者の勤務先の情報を照会したりできる仕組みを新たに設けるなどとしています。


また、離婚などに伴う強制的な子どもの引き渡しの手続きについて、子どもの心情を考慮して、原則として、引き渡しの前に2週間の猶予期間を設ける一方、引き渡しに応じるまでの期間、制裁金の支払いを科すことなども盛り込まれています。法制審議会の部会は、今月下旬から一般の意見を募集したうえで、民事執行法見直しの要綱案の取りまとめに向け、議論を進めることにしています。