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去年7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。


裁判では、「合区」を含む「10増10減」の定数是正で格差が縮小したことなどをどう評価するかが焦点となりました。


27日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「一部の選挙区を合区して数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた格差が縮小し、次回の選挙に向けて抜本的な見直しを検討して必ず結論を得るとされている」と指摘しました。


そのうえで、「投票価値の不均衡は憲法上の問題が生じるほど著しい不平等状態だったとはいえない」として、憲法に違反しないという判断を示しました。


最高裁は、過去の判決で、平成22年と25年の選挙については「違憲状態」と判断し、選挙制度そのものを見直すよう求めていました。


これについて27日の判決は、「区割りを決めるにあたって都道府県という単位を用いること自体を許さないものではない」という解釈を示しました。


そして「合区」という方法の是非には触れず、今回の定数是正で格差が縮小したことや、見直しの決意が示されたことを評価しました。


一方、15人の裁判官のうち1人が「憲法に違反し、選挙は無効だ」として国会に抜本的な見直しを求める意見を述べたほか、1人は「違憲」、2人は「違憲状態」という意見を述べました。