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大阪に住む在日朝鮮人フリーライター、李信恵さんは平成25年からよくとしにかけて、街宣活動やインターネット上でのヘイトスピーチで名誉を傷つけられたとして、在特会と元会長に賠償を求めました。


1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は、いずれも差別的な活動だと認めて77万円の賠償を命じ、在特会側が上告していました。


これについて、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、30日までに上告を退ける決定を出しました。これによって在特会の活動を差別的だと認め、賠償を命じた判決が確定しました。