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第268回 自衛隊の憲法明記|塾長雑感

自衛隊の明記は、「違憲の疑いを無くすだけで今と何も変わりません。」ということなら、あまり深い議論は不要と思う人もいるかもしれません。自民党憲法改正推進本部では、具体的な条文案を議論しています。戦争の放棄(9条1項)、戦力の不保持・交戦権の否認(同2項)の条文はそのままにし、そのあとに「前条の規定は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織として自衛隊を設けることを妨げるものと解釈してはならない」という新条項を挿入する案です。


一見、現状を追認するだけのように見えるこの規定には、いくつもの問題点を指摘できます。まず、形式として現在の9条1項、2項に3項を書き加えるという方法をとらずに、9条の2という新たな条文を追加する方法をとっています。これは、「9条には、一切手を付けていません。安心してください。何も変わりませんから。」と言いやすくするためと思われます。ですが、以下に述べるとおり、この国の形が根本から変わってしまいます。


第1に、9条2項は削除されたのも同然となります。自衛隊が戦力にあたろうが、交戦権を行使しようが、この条文によって、「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」であると言いさえすれば、9条2項による歯止めは一切なくなります。つまり、「後法が前法を廃す」の原則により、9条2項がこの新たな9条の2によって書き換えられ空文化するのです。

第2に、初めての国民投票によって承認された国家機関が自衛隊ということになり、極めて強い民主的正統性が与えられることになります。

第3に、これまで「国防」は憲法上の概念ではありませんでした。ですから、人権制限をする根拠として正面から主張できませんでした。それが「国防」が憲法に明記されることによって、新たな「人権制約の根拠」が生まれることになります。