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馬券を大量に購入していた北海道の公務員の男性は、6年間の通算で78億円余りの払戻金を得て、外れ馬券の購入費を必要経費として差し引いた5億円余りを所得として申告したところ、税務署から経費と認められず、追徴課税されたため、取り消しを求めました。


1審の東京地方裁判所は経費と認めませんでしたが、2審の東京高等裁判所は訴えを認めて追徴課税を取り消し、国が上告していました。


15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、今回の馬券の購入方法について、「偶然性の影響を減らすために長期間、多数の馬券を購入し、年間を通じて利益を得られるようにしていて、外れ馬券の購入は不可避だった」と指摘し、馬券の購入で得た「雑所得」から控除される必要経費にあたると認め、国の上告を退けました。


外れ馬券をめぐっては、おととし、最高裁判所「営利目的で継続的に購入していた場合は必要経費に当たる」という判断の枠組みを示していて、今回のケースがあてはまるかどうかが争われていました。