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課徴金を命じられたのは関西地区に店舗がある阪急阪神百貨店高島屋近鉄百貨店、京阪百貨店そごう・西武の5社です。

公正取引委員会によりますと、各社は3年ほど前から関西地区にある店舗でお中元やお歳暮などのギフト商品の送料を一斉に値上げする不正なカルテルを結んでいたということです。

公正取引委員会カルテルを自主申告した大丸松坂屋百貨店を除く5社に独占禁止法に基づいて、合わせて1億9400万円の課徴金を命じるとともに、再発防止を求める排除措置命令を出しました。

高島屋は「お客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。今回の命令を厳粛に受け止め、再発防止に努めます」とコメントしています。