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去年5月、大阪・松原市内の路上で、女性からかばんをひったくろうとしたとして、羽曳野市の30歳の男性が常習累犯窃盗の罪に問われました。


弁護側は、警察の取り調べで「証拠品から男性のDNAが出ている」とか「今回の事件を認めればほかの事件は終わらせる」などと告げられ、うその自白をさせられたと主張しました。


大阪地方裁判所支部の渡部市郎裁判長は「自白の経緯が唐突だ」として、先月1日、自白調書を証拠と認めない決定をし、検察は求刑をしない異例の対応を取っていました。


14日の判決で渡部裁判長は「自白に証拠能力はなく、ほかの証拠でも罪を認定できない」などとして男性に無罪を言い渡しました。


判決について大阪地方検察庁支部の岡俊介支部長は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ、適切に対応したい」としています。