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性同一性障害と診断された岡山県に住む45歳の戸籍上の女性は、戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く手術を受ける必要があるとする法律の規定は憲法に違反するとして、手術をしないまま性別を男性に変更するよう裁判所に申し立てました。

岡山家庭裁判所津山支部広島高等裁判所岡山支部で行われた審判で、いずれも訴えが退けられ、最高裁判所に特別抗告していました。

最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は「法律の規定は、変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に基づくもので、規定の目的などを総合的に検討すると、憲法に違反しない」とする初めての判断を示し、24日までに申し立てを退けました。

一方で、4人の裁判官のうち2人は「手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないがその疑いがあることは否定できない。人格と個性の尊重の観点から社会で適切な対応がされることを望む」とする補足意見を述べました。