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去年9月、福井市で、40代の男性僧侶が、法要に向かうため僧侶の衣装を着て軽乗用車を運転していた際、警察官に停止を求められ、福井県道路交通法施行細則にある「運転に支障がある衣服」だとして交通反則切符を切られました。

男性は「納得できない」として反則金6000円の支払いを拒否していて、書類送検される可能性がありましたが、警察は書類送検しない方針を固めたことを明らかにしました。

理由について警察は、「改めて県警本部で内容を精査したところ証拠の確保が不十分で違反事実が認定できなかった」としています。警察は26日までに男性を訪ねこの方針を伝えたということです。

男性の服装について警察は、これまで両袖がレバーなどに引っ掛かるおそれや着物のすそ幅が狭くブレーキを的確に操作できないおそれなど、着方に問題があったと説明していました。

この問題をめぐっては僧侶が所属する浄土真宗本願寺派の本山、西本願寺も警察の対応に反発するなど、波紋が広がっていました。

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