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平成23年10月、大津市で中学2年の男子生徒が飛び降り自殺し、両親は頻繁に暴力を受けたり、成績表を破られたりするなどの学校でのいじめが原因だったとして、当時の同級生3人とその保護者に3800万円余りの賠償を求めていました。

これに対し、同級生側は「殴るなどの行為はあったが、いじめではなく遊びだった。自殺との因果関係はない」などと主張していました。

19日の判決で大津地方裁判所の西岡繁靖裁判長は、男子生徒の自殺の主な原因は同級生らの暴行などだと認定しました。

そのうえで、同級生3人のうち2人に対し、ほぼ請求どおり、合わせて3750万円余りの賠償を命じました。一方、もう1人については、関与の度合いが低いとして賠償責任を認めませんでした。

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