最高裁は、争点となった時効の起算については言及しなかった。「離婚は夫婦間で決めるべき事柄」であり、不倫相手に離婚の慰謝料を請求することは原則できないと判断したためです。
— 産経ニュース (@Sankei_news) February 20, 2019
最高裁、不倫慰謝料と離婚慰謝料の性質の違い明示https://t.co/ryRiDuGgk1
最高裁は、争点となった時効の起算については言及しなかった。「離婚は夫婦間で決めるべき事柄」であり、不倫相手に離婚の慰謝料を請求することは原則できないと判断したためです。
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