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歴史の研究も史料のデジタル化と注釈、意味解析などが進めば、徐々に他分野の学者研究者も接近しやすいものに変わっていくだろうと思う。地震史・火山史は理系でも史料を詳しく読む人が増えている。対象を知っているから史料読みが深くなる。知識が広がっていくとはそういうこと。

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判決を理解した上で批判する資格は、法律家以外にも当然ある

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「研究者は真理の探究が使命であり、裁判官は適切な解決に導くことが使命だ。これまでの研究生活で培った知見は裁判の場でも生かしていけると思っている」

 津田は明治維新を薩摩・長州という有力な封建的権力連合による中央権力の武力的奪取クーデターだとしました。このクーデターを正当な革命とするために天皇を抱き込み、「王政復古」をこの革命のスローガンにしたのだと津田はいうのです。津田は明治維新天皇という伝統的権威を利用したクーデターとして、その正当性を否定しただけではありません。天皇を国家的中心に呼び戻した明治の新政府は、天皇の名による専制的な恣意的施政を可能にしたというのです。

 私は明治維新の日本近代化革命としての正当性を否認し、この維新に由来する明治政府の正統性をも否認する津田の文章を見て、彼が『我が国民思想の研究 五 平民文学の時代 下』の執筆も刊行も断念した理由を理解しました。彼は明治維新を自立的国民の成立を促す革命とは認めなかったのでしよう。だが明治維新の正当性を否認する津田の維新観を知ったことは、ただ『我が国民思想の研究』最終巻の執筆断念の理由を私に教えただけに止まりません。それは明治維新を正当な始まりとする日本近代史そのものを相対化する視点を私にもたらしました。この津田がもたらした貴重な恩恵をふまえて明治維新と日本の近代化をあらためて考えてみたいと思います。

 明治維新を日本史上最大の変革とする見方への疑義が近来いわれるようになりました。日本の歴史上において最大の変化をもたらしたのは19世紀後期の明治維新ではなく、むしろ15世紀の応仁の乱(1467-1477)という大規模な内乱だと最初にいったのは日本のアカデミズムにおける近代シナ学の祖とされる内藤湖南(1866-1934)です。その説は最近、応仁の乱という大乱の実際を詳細に一冊のコンパクトな書の中で提示した歴史家によって再び取り上げられました(呉座勇一『応仁の乱中公新書2016)。応仁の乱が日本史上最大の変革だというのは、この乱に続く16世紀の戦国時代という争乱の世紀を経て、京都の朝廷(貴族)・寺院(僧侶)・幕府(武家)の三者をもって構成されてきた日本の古代的な国家権力体制が崩壊するからです。ここから17世紀の徳川政権の成立は新しく読み直されることになります。すなわち1600年の徳川氏による全国統一的武家政権の成立とは、日本の長く続いた京都の古代以来の天皇朝廷的権力体制の崩壊を意味するものとなるからです。その意味で「応仁の乱」が日本における史上最大の変革をもたらした内乱だとされるのです。私もこのとらえ方を支持します。

 明治維新から始まる日本の近代化のもう一つの特色は、東洋から西洋への全面的な文明論的転換であったということです。「文明開化」のスローガンのもとに明治日本は国家制度・軍隊だけではない、風俗から学問文化にいたる西洋化を実現させようとしました。明治政府は国民教育を通して西洋的近代化(=文明化)を徹底させていきます。明治政府は維新後直ぐに学校教育を制度化し、西洋的近代化を学校教育によって滲透させていきました。明治日本において近代化(=西洋文明化)がもっとも早く成功したとすれば、明治の近代化が国家主義的な性格をもった変革であったゆえです。もし明治維新という近代化的変革の成功をいうとすれば、産業上と軍事上の変革とともに教育上の変革の成功であったといえるでしょう。成功とはもちろん国家的成功です。

 歴史修正主義は戦前と戦後日本との連続性に立って、戦後日本の戦前日本との国家的断絶を否定します。

 だがここに述べましたような〈近代〉批判の方法を練り直し、より深化させる作業に私はとりかかったばかりです。しかしそれはすでに年齢的にも遅すぎます。皆様の手でこの作業の深化と推進がなされることを切に期待して私の講演を終えます。

 西南戦争の犠牲者を追悼する式典が21日、熊本市北区植木町田原坂公園であり、官軍の熊本鎮台司令長官を務めた谷干城と薩摩軍を率いた西郷隆盛の子孫が参列した。同戦争から142年の時を経て、両軍指揮官の子孫が“歴史的対面”を果たした。

 名古屋家裁の男性判事(55)が「反天皇制」をうたう団体の集会で譲位や皇室行事に批判的な言動を繰り返していた問題で、最高裁は22日、事実関係を調査していると明らかにした。同日の衆院法務委員会で、最高裁の堀田真哉人事局長が串田誠一氏(維新)の質問にこたえた。

 堀田局長は「裁判官の私生活上の自由や思想、表現の自由にも配慮しつつ慎重に調査している」と答弁。判事から事情聴取したが、判事は事実関係を否定したため、「服務規律違反の事実があったことは確認できていない」とした。

 これに対し、串田氏は「積極的な政治活動に参加することは裁判官として適切でない。(判事に事実関係を)否定されたからといってそのままにするのではなく、厳正な審査、調査を続けてほしい」と求めた。

 産経新聞の報道後、国会の裁判官訴追委員会(委員長・田村憲久衆院議員)の委員や衆参両院の法務委の委員らからは判事の言動を疑問視し、裁判所のガバナンス(組織統治)を問う声が上がっていた。

 訴追委は、国民から罷免すべきだとする請求を受け、弾劾裁判を開く必要があると判断すれば、弾劾裁判所に訴追する。訴追委のメンバーは衆参各10人の国会議員。衆参各7人以上が出席し、3分の2が賛成すれば訴追する。訴追委は今月4日、ツイッターに不適切な投稿をして裁判当事者の感情を傷つけたとして、昨年10月に最高裁から戒告処分を受けた東京高裁の岡口基一判事(53)から事情聴取している。

 関係者によると、名古屋家裁の判事は昨年7月、東京都内で行われた「反天皇制運動連絡会」(東京)などの集会に参加。今年6月に開催され、新天皇、皇后両陛下が臨席される予定の全国植樹祭について「代替わり後、地方での初めての大きな天皇イベントになる」とし、「批判的に考察していきたい」と語った。

 昨年2月と5月には、反戦団体「不戦へのネットワーク」の会報にペンネームで寄稿し、「天皇制要りません、迷惑です、いい加減にしてくださいという意思表示の一つ一つが天皇制を掘り崩し、葬り去ることにつながる」などと記した。

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