え、故意が認められなければ、そもそも犯罪ではありませんよね。故意犯なんだから。何を言ってるんだか。。。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年4月1日
誤読しておいて
d1021.hatenadiary.jp
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2017年に刑法の性犯罪規定は、大きな改正を経験しました。その背景には、性犯罪を個人の性的自由を侵す犯罪ととらえるよりも、人の性的尊厳を傷つける犯罪と見るべきだという意見が影響を与えました。性的自由を問題にすると、性犯罪が、被害者がどれだけ意思決定の自由を奪われたのかという量的な問題として矮小化されるおそれがあるからです。
このような見方は、性犯罪における同意の意味にも影響を与えることになります。同意の要件は、性犯罪の中心に位置づけられるべきではありません。個人の性的尊厳を否定するような行為がなされたのかどうかが問題の入り口であって、被害者の同意はその規範的なマイナスをプラスに埋め合わせる要件とされるべきです。
その上で、被害者が同意の存在を否定するならば、同意があったとの行為者の主張が客観的に納得できるかどうか、つまりその誤信に合理的な根拠があるのかどうかが吟味されなければなりません。このような考え方は決して新しいものではなく、すでに最高裁(昭和44年6月25日判決)が名誉毀損罪で採用している考え方なのです(たとえば、ある政治家がワイロをもらっていると信じて報道し、それが結果的に誤報だったならば当然名誉毀損が問題になるのですが、最高裁は、確実な資料・根拠に照らして誤信したことに相当の理由があれば、名誉毀損の故意がなくなり無罪となるとしています)。
斎藤先生がいう「はしか」の意味が今やっとわかった者。。 https://t.co/3WasSmUFRA
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年4月2日
歴史は苦手なのだが、歴史に学んだのは某帝国が長期間に渡って反映した理由としてインフラ整備をゆっくり進めたからだと当時の教師が説明していたこと。意外と自分の人生の指針になっている。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月2日
ゆっくり繁栄するほうが結局は長期間に渡って活躍できる、というのが論理的かはともかく腑に落ちた。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月2日
パックご飯の生産、右肩上がり もはや日常食
#勉強法
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— 物書堂(ものかきどう) (@monokakido) 2019年4月2日