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関西地方に住む夫婦が別居した際、父親が3人の子どもを連れて実家に転居したことについて、母親が申し立てを行い、おととし、大阪高等裁判所で母親を監護者と認めて引き渡しを命じる審判が確定し、3人のうち2人は引き渡されました。

しかし当時9歳の長男は泣きじゃくって呼吸困難に陥りそうになって引き渡しを拒んだため、母親が別の裁判で引き渡しを求めましたが、自分の強い意思で父親のもとにいるとして退けられました。

このため母親は制裁金を課すよう申し立て、高裁は父親に対し、長男を引き渡すまで1日につき1万円の支払いを命じました。

これについて最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「引き渡しを命じられた親は子どもの心身に有害な影響を及ぼすことがないように配慮しながら引き渡しを実現しなければならず、子どもが望まなくてもそれは変わらない」と指摘しました。

しかし今回のケースについては「長男の心身に有害な影響を与えずに引き渡すのは難しい。父親に制裁金を課して引き渡しを強制することは厳しすぎる」として、高裁の判断を取り消して、母親の申し立てを退ける決定を7日までに出しました。