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 当時中学生だった長女に性的暴行を加えたなどとして、青森県在住の50代の男が準強姦(ごうかん)罪などに問われた裁判の判決公判が15日、青森地裁八戸支部であった。岩崎慎裁判長は、男に懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。弁護側は控訴しない方針。

 判決によると、男は2011年1月中旬、青森県内の自宅で、長女に対して性的暴行を加えた。以前から暴行や脅迫、性的暴行を繰り返しており、抵抗することが困難な「抗拒不能」の状態に長女が陥っていることに乗じたものだった。

 判決は、男の暴行が原因で長女が児童相談所に一時保護された際、男は暴力を振るわない約束をしていた、と指摘。ところが、長女が児童相談所から自宅に戻って1週間もたたないうちに性的暴行に及んでいたという。

 捜査関係者によると、当時、児童相談所から県警に通報はなく、昨年末に男を長女への傷害容疑で逮捕するまで、県警は被害を認知していなかった。

 岩崎裁判長は判決で「実母が同居していない境遇を逆手にとり、抵抗できない立場にあった被害者を姦淫した」と指摘。「安全であるべき自宅に戻ったにもかかわらず、再び性交を強要されることになった当時13歳であった被害者の心情は察するにあまりある」とした。

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