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九州電力 川内原発1号機と2号機は、福島第一原発の事故のあとに作られた新しい基準のもと、原子力規制委員会から設備などの安全に関する許可を受け稼働していますが、鹿児島県や福岡県などの住民33人は、周辺の火山で巨大噴火が起きた際の安全性が確保されていないとして、許可の取り消しを求める訴えを起こしていました。

17日の判決で福岡地方裁判所の倉澤守春裁判長は、原子力規制委員会が策定した「火山ガイド」という基準では、巨大噴火の可能性も含めて火山の影響を評価するとしていることについて「専門家の間で火山活動の可能性を正確に評価する前提となる知見が確立していない疑いがある」などと指摘しました。

一方で「原子力関連の法令では、少しでも可能性のある災害をすべて想定すべきだとはしていない。合理的な予測の範囲を超えるものは、その発生の可能性が根拠を持って示されないかぎり、対策を講じなくても社会的に容認されるとするのが法令の趣旨だ。科学的な予知が不可能で、影響は重大でも頻度が低い自然災害は、想定されていなくても不合理とはいえない」として住民の訴えを退けました。

原発事故を受けて規制基準が見直されたあと、国が出した許可をめぐって起こされた集団訴訟で司法判断が示されたのは初めてです。

判決のあと原告による報告会が開かれ、弁護団が声明を出しました。

弁護団長の海渡雄一弁護士は「東日本大震災熊本地震も、事前に起こる可能性は極めて小さいとされていた」とし、「破局的噴火については専門家により多くの警鐘が鳴らされているのに、これを無視することは第2の福島第一原発事故を容認することにほかならず、断固として屈することはできない」と述べ、控訴する方向で検討していることを明らかにしました。

川内原子力発電所は鹿児島県薩摩川内市の海に面した丘陵地にあり、1号機と2号機の2基の原子炉があります。

1号機は昭和59年7月に、2号機は昭和60年11月に営業運転を始めましたが、平成23年東日本大震災による福島第一原発の事故以降、運転が停止されました。

その後に設けられた新しい規制基準に合わせて安全対策が強化され、平成26年9月、1号機と2号機は全国の原発で初めて原子力規制委員会から「設置変更許可」を受け、翌年いずれも再稼働しました。

一方、川内原発の運転に反対する地元の住民などは、平成26年に運転の停止を求める仮処分を申し立てるなど、これまでにも司法の判断を求めてきました。

この仮処分の審理でも、川内原発から半径160キロの範囲内にあり、過去に巨大噴火を引き起こした火山に対する安全性が争われました。

この仮処分で、福岡高裁宮崎支部は3年前、「原子力規制委員会の火山評価の方法は、巨大噴火の時期や規模を発生前に予測できることを前提としている点で不合理な点がある」と指摘しました。

一方で「巨大噴火は極めて低い頻度でしか起きず、安全性の確保の観点で原子力規制委員会の判断が不合理とは言えない」などとして、住民側の申し立てを退けました。

原発をめぐっては、福島の事故をきっかけに全国で仮処分や裁判が起こされ、裁判所が運転しないよう命じたケースもありますが、その後、いずれも取り消されています。

鹿児島県の川内原子力発電所をめぐる17日の判決で福岡地方裁判所は、審査の基準となった「火山ガイド」について「原子力関連の法令が巨大噴火による影響を考慮することまでを要求しているとは解されないから、結論として火山ガイドが不合理であるということはできない」としました。しかし、ガイドの一部については「適切な評価ができるかどうかについては、裁判で相当の根拠を持って示されたかどうか疑いが残る」とも指摘しています。

指摘1)噴火の可能性 知見は未確立

指摘の1つは、巨大噴火が起きる可能性や程度を正確に評価できるかどうかについてです。

判決では、噴火のメカニズムやマグマたまりの実態については火山ガイドとは異なる見解もあり、専門家の間で火山活動の可能性の有無、および程度を正確に評価する前提の知見が確立していない疑いが残るなどとし「火山ガイドに不合理な点のないことが立証されたといえるかどうか疑いが残る」と指摘しました。

指摘2)噴火の兆候の判断 具体化されず

火山ガイドでは、巨大噴火の可能性が十分小さい場合も兆候がないかモニタリングをして兆候を把握した場合、原子炉を停止し、核燃料を搬出することなどとしています。

これについても「モニタリングで把握すべき具体的な兆候や、対処の判断条件が具体化されていない」などとして、火山ガイドが立証されたといえるか疑いが残るとしています。

過去にも裁判所が指摘 見直し可能性も

火山ガイドは、原子力規制委員会福島第一原発の事故のあとに新しく設けた原発の規制基準に合わせて、火山のリスクについてもより厳格に審査できるようにと作成したものですが、これまでの判決でも指摘が出ていました。

例えば、
▽住民が起こした川内原発の運転差し止めの仮処分の申し立てを退けた平成28年4月の福岡高等裁判所宮崎支部の決定や、
▽去年9月、愛媛県にある伊方原発3号機の運転を認めた広島高等裁判所の決定です。

それぞれ、火山ガイドが噴火の時期や規模について相当前に的確に予測できることなどを前提にしているのは「不合理だ」と指摘しています。

原子力規制委員会の更田豊志委員長は去年9月の記者会見で「現行の火山ガイドは読みにくい部分があるのは事実だ」とし「内容に及ぶか、記述の修正にとどまるか、は検討が進んでいないが、必要があれば修正に入ることになる」と述べ見直しの可能性も示唆しています。