2019-07-11 ■ 1 法律 #司法修習生 に実質的な給与として月額約20万円を支給する「給費制」を廃止したのは #憲法違反 だとして、修習を受けた全国の弁護士ら64人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は弁護士らの上告を退ける決定をしました。https://t.co/ymwfeasNgC— 毎日新聞 (@mainichi) 2019年7月11日