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4年前に成立した安全保障関連法では、日本が攻撃されていなくても密接な関係にある他国が攻撃され日本の存立が脅かされる「存立危機事態」となった場合、集団的自衛権によって武力行使できると定められました。

これについて現職の陸上自衛隊員が、憲法9条に違反しているとして、国に対して、出動命令が出ても従う義務が無いことを確認する訴えを起こしました。

1審は訴えを退けましたが、2審の東京高等裁判所は「命令に従わない自衛官は免職を含む重大な処分などを受けることになり、あとから救済できず、訴えは適法だ」として、1審で審理をやり直すよう命じ、国が上告していました。

22日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、「現実的に処分を受ける可能性がなければ、訴えは不適法になる。高裁は、現実的な可能性があるか、さらに審理すべきだ」と指摘し、2審の判決を取り消し、東京高裁で審理をやり直すよう命じました。