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集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法が4年前に成立したことについて、市民や学者など1500人余りが「憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害された」として国に賠償を求めました。

7日の判決で、東京地方裁判所の前澤達朗裁判長は「平和とは抽象的な概念で、それぞれの思想や信条で多様なとらえ方ができ、平和を確保する手段や方法は、常に変化する複雑な国際情勢に応じて多岐多様にわたる。憲法からは国民に対して平和的に生きる権利が具体的な権利として保障されているとは解釈できない」と指摘して、原告の訴えを退けました。

また、安全保障関連法が憲法違反かどうかについては「違憲審査は、具体的な事件の結論を出すのに必要な場合に限って行われ、この件について憲法判断をすべき理由がない」として判断しませんでした。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国22の地方裁判所に起こされ、ことし4月に札幌地裁でも訴えが退けられています。

防衛省は「国の主張について裁判所から理解が得られたものと受け止めています」とコメントしています。

判決後の会見で原告の弁護団の寺井一弘弁護士は「戦争に対する恐怖を抱きながら裁判を続けてきた原告に真摯(しんし)に向き合わない言語道断の判決だ。憲法と国民の人権、それに平和を守るべき司法が、責任を放棄した」と強く批判し、控訴する方針を明らかにしました。