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関係者によりますと、みずほ銀行タックスヘイブンケイマン諸島にある子会社が、投資家に出資金を返済した際の資金の流れをめぐり東京国税局から、この子会社の利益をみずほ銀行の所得と合算するべきだと指摘されたということです。

そして国税局はおととし、海外での課税逃れを防ぐタックスヘイブン対策税制」を適用し、3年前の3月期におよそ84億円の申告漏れを指摘し、およそ20億円を追徴課税したということです。

これに対し、みずほ銀行は、ことしに入って処分の取り消しを求める訴えを東京地方裁判所に起こしたということです。

NHKの取材に対し、みずほ銀行は、追徴課税は全額納付したとしたうえで「国税当局との間に見解の相違があり、訴訟を提起したことは事実だが、係争中なので詳細な回答は差し控えたい」としています。

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