【速報 JUST IN 】“心は女性” 女性トイレの使用認めない国に賠償命令 東京地裁 #nhk_news https://t.co/YjYCzzrE7o
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年12月12日
性同一性障害で心は女性の経済産業省の職員が、職場で女性用トイレの使用が認められないのは不当な差別だと訴えた裁判の判決で、東京地方裁判所はトイレの使用を認めないとした国の措置を取り消し、国に130万円余りの賠償を命じました。
訴えた職員は、東京・霞が関の経済産業省で勤務しています。訴えによりますと、職員は男性として入省しましたが、職場に性同一性障害の悩みを打ち明けて相談したうえで、女性職員として働くようになりました。女性用の休憩室や更衣室の使用は認められましたが、女性用トイレについては当面の間、自分の部署の階では使用が認められず、2階以上離れた階のトイレを使うように言われています。
職員は「他の民間企業で男性として入社したあとに女性として勤務している友人はトイレの使用では何も制限がありませんでした。同じことを求めているだけなのになぜ経産省は個人のプライバシーを全く無視するような条件を突きつけてくるのか理解できません。へ理屈で少数者をおさえつけようとする態度が非常になげかわしいです」と話しています。
そのうえで職員は「私は、女性として生活している人と平等にしてほしいだけです。新しい制度や施設を作るなど時間やお金がかかることは何も求めていないので、変えようと思えば今すぐにでも変えられると思います」と訴えています。
また、裁判を通じて社会に対して伝えたいこととして「性的少数者をめぐる理解はスローガンとしては社会に普及してきたと思いますが、実際に職場や学校、家族にいたらどうするかという個別の事例に直面したときの対応は不十分だと思います。いかにひどい人権侵害か少し考えればわかるのに、今の日本ではまだ人権侵害がはびこっている現状があるので、この裁判で少しでも社会の状況が改善すればいいと思います」と話しています。
性科学が専門で、裁判では原告側の証人として出廷した大阪府立大学大学院の東優子教授は「日常的に長時間仕事をする職場においてトイレというのは何回も使うものであり、健康上の問題にも影響がある。本人が認識する性別、性自認が理由でトイレの使用に問題が生じているのであれば職場が対応すべき重要な案件だ」と指摘しています。
そのうえで裁判について「人種や国籍、民族、あるいは宗教を理由に差別されてはいけないという基本的人権と同じように差別の問題がある。今回の裁判のように、性自認によってこのトイレを使っていけないとか、こうしなければ異動させられないということは大きな人権侵害だと捉えていく必要がある」と話しています。
また「これまではトイレや更衣室といったところで性別や性自認が問題になるとは想像もしなかったかもしれないが、あげられた声に耳を傾け、柔軟に対応していく必要がある。LGBTブームなどと言われているが、一過性のブームで終わらせるのではなく、社会が変わり続けていくことが望ましい」と指摘しています。
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