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この中で国民民主党後藤祐一氏は、東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務が国家公務員法の規定に基づき、ことし8月まで延長されたことをめぐり、昭和56年の国会審議で、人事院の担当者が行った「検察官にはすでに定年が定められており、国家公務員法上の定年制は適用されない」とした答弁との整合性をただしました。

法務大臣「検察官の定年に関する特例が何かということについては、検察庁法を所管する法務省の解釈に任されている」と述べました。

そのうえで森大臣は「検察官の定年制度は、他の国家公務員と同じだと解釈するので、矛盾していない」と述べ、改めて対応に問題はないという認識を示しました。

#政界再編・二大政党制